今日の前段は、最近、新聞紙上には、料理において作るときの組み合わせがいろいろあることには驚かせられます。たとえば、スパゲティを湯がくときに、昆布の入れて行うとのことです。少しむかしであれば、考えられなかったことだと思います。どうなるのかなと、興味がありますね。怖いもの見たさ?想像がつかないものには心が惹かれます。。しかし、人は、料理で言えば、西洋は西洋、和風は和風と今でも分けられるのが常識となっているような感じがします。特に、外食では。しかし、食事だけでなく、いろいろな商品に対して、自社の商品と全く異なる、想像もつかないものと、いろいろな組み合わせがで切れば面白い、楽しいかもしれませんね。
今日は、法人のその役員に対する資産の無償貸し付けの消費税は?
について、お話しします。
法人を営んでいますが、法人から、その役員に対して、法人所有の物
を貸し付けたいと思います。この時、役員から、その賃貸料は受け取り
ません。この時、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
このケ-スでは、消費税は課されません。
この考え方は、まず、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行わ
れる資産の譲渡、貸付、役務の提供(その他一定のものを含む)です。
ここでは、事業として対価を得て、と、資産の譲渡、貸付、役務の提
供かです。
しかし、法人が資産をその役員に対し贈与した場合の贈与は、事業と
して対価を得て行われる資産の譲渡等とみなされます。対価を得ていな
くても、資産の譲渡となります。
このケ-スでは、事業として対価を得ていないので、資産の譲渡等
にはなりません。次に、資産の譲渡等とみなされるその役員に贈与し
た場合でもないので、資産の譲渡となりません。
ここで注意しなくてはならないのは、このケ-スの資産の貸し付けは、
贈与でないので、資産の譲渡にはなりませんので、課税されません。
非課税の対象ともなりません。
ここでの前提としてて法人の行動は、原則、事業のためのものと考
えられています。
なお、注意することは、所得税、法人税などの税においては、課税
される場合あります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です