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2014-04-14

自社の商品を広告に消費時の消費税は?

前段のお話ですが、今、小売り、とくに、大手ス-パ-において、あの手この手と割安感を前面にアピ-ルしています。たとえば、ポイントカ-ドのポイント率を上げるとか、消費税の増税があっても、実質、値上げをしていないものもあり、、さらに、特定のものにおいては、増税前に比べて安くなっているものなどがあります。このことから、これからの小売りの状況が厳しくなると予想してのことです。こうなれば、小さな小売りにとり、厳しさが増しますね。小さな小売りにとり、価格だけでなく、そのほかの便利さ、困りごとの解消など、お客さんの喜ぶことが何かを考えていきましょう




  今日は、自社の商品を広告に消費時の消費税は?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、このたび、当社の商品を広告のために消費し

 たいと思います。この時、この商品についても、課税売り上げとして処

 理するのですか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、消費税の課税対象とはなりません。つまり、この消費は

 資産の譲渡に該当しません。



 (考え方)

  消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法

 により消費税が課されます。なお、非課税もあります。

  この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、

 および貸付又は役務の提供(一定のものを含む)をいう。

  そして資産の譲渡とは資産につき、その同一性を保持しつつ、他人に

 移転させることとされています。

  ここでは、商品を広告のために消費することは、売上のように対価を

 得て行われる資産の譲渡でなく、他人に移転することでもないことから、

 資産の譲渡には該当しないことになります。



 (注意点)

  この時もそうですが、常に、税法を考えるとき、実態がどうであるか

 を考え、それに基づき資産の譲渡等であるかを検討しましょう。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう