前段のお話ですが、少し前ですが、東京都教育委員会が大手予備校と提携し、都立高校の大学受験レベルを上げるとのことです。そもそも、高校へ進学する人は、なぜ、高校へ進学進学するのでしょうか。いろいろな進学の目的はあると思います。その一つに、大学受験があります。そうなれば、大学受験のノウハウなどにたけているのは、予備校です。その予備校を利用することが最もいいと思います。予備校も、教育委員会と提携することにより、信頼が上がります。その背景は、都立高校は、今後、少子化などにより、競争が激化します。都立高校も、生き残るためには、受験生、在校生の要求にこたえることを考えなくてはなりませんね。受験生は、入学後、どのようなことができるのかが、明確になうこと、イメ-ジできることはいいことですね。企業も、同じで、商品購入後、どうなるかをイメ-ジできることが大切です。
今日は、棚卸資産の取得価額の計算の特例に該当しない場合は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、期末棚卸資産の評価額の計算をする
とき、特例があると聞きました。この特例をうけられないようなことはあ
るのですか、というケ-ス。
(考え方)
棚卸資産の売上原価等を計算するときに前提となるものが、その資産
の取得価額となります。
原則、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる取得価額は、
たとえば、購入したものにおいては、
その資産の購入代価(引き取り費用その他その資産の購入のため
に要した費用がある場合は、その費用の額を加算した金額)
と
その資産を消費又は販売の用に供するために直接要した費用の額
の合計
など、が規定されています。
ただし、特例として、その棚卸資産の評価額の計算についてはその
資産が著しく陳腐化したこと、などが生じた場合はその事実が生じた
年以後の各年、その年の12月31日のその資産の価額を原則における取
得価額とすることができる、とあります。
これは、品質等の変化などにより通常の方法で販売することができ
ない、物質的欠陥がないのに経済環境の変化により価値が減少しその
価額が今後回復すると認められない、というようなことが前提となり
ます。
このようなことから、この特例が適用できない場合もあります。
それは、その棚卸資産の価額が、単に物価変動、過剰生産、建値変更
などの事情によって低下しただけ、というような場合です。
これらは、原則の前提に該当しないことといえます。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう