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2014-07-04

給与等を支払うときの届出は?

 ◆ 前段のお話

  伊藤忠が保険代理店に参入するとのことです。保険の加入方法は、最近、保険窓口とか、がありますね。昔は、保険の外交員が主で、法人、個人に出向いて加入を依頼する方法でした。その加入の変化の背景には、インタ-ネットの普及、特にスマホなど、外部環境の変化があります。そのことより、購入する人は、選択することが可能となります。なぜ、選択するのでしょうか。なぜなら、提案されるものに、他にもっといいものがあるのではないかと思っているからです。これからの時代、購入に対して、さらに選択していくことが重要になっていくことだと思います。選択をすることを前提に、事業は対処しなければなりませんね。

 ◆ 後段
    ・・・給与等を支払うときの届出は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を設立するのですが、従業員を雇うことになります。この時、税務署に対して、何をすればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を税務署長に提出することになります。

 (考え方)

  条文において、次のように規定されています。

  国内において、給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転しもしくは廃止した者はその事実につき一定の届出書を提出すべき場合を除き、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から、一月以内に税務署長に提出しなければなりません。

 (注意点)

  ここで、一定の場合とは、居住者又は非居住者が国内において新たに事業を開始し、又はその事業に係る事務所、事業所などを設け、移転、廃止した場合です。これは、個人事業の開業・廃業等届出書 の中に、記載するところがあるからです。ただ、この一定の場合は、個人事業が対象となります。
  次に、給与等について、給与所得者の扶養控除等申告書の有無などにより、源泉所得税額の計算を行うことになります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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