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2013-09-11

個人事業の事業用資産の除却の処理は?

 今日の前段は、政府は、企業に賃上げを促す政策として、法人減税尾の拡充を検討しているそうです。現在の制度は存在しているのですが、この状況だと、利用する企業がすくない。この状況は、初めから、言われていたことだと思います。この方法は、少しずつ、案を提供し、それを見ながら最終的に収まればというもののように感じます。しかし、賃金を多く支給させることが目的ですから、あまり悠長にはいられませんね。小・零細企業にとり、何か、ゆっくりしてるような感じがします。さらにその減税分の保管をどうするのでしょうか。そもそも賃金を上げる下げるは、企業の内部統制で、重要な各企業の政策であり、各企業の業績等の状況により、自主的に各企業が決めることだと思います。政府がするのを待つより、自社がどうするかを考えるのが先だと思います


  今日は、個人事業の事業用資産の除却の処理について、お話しします。


  個人事業で、事業所得を生じる事業を営んでいます。このたび、その

 事業にかかる機械装置を除却することにしました。この時、除却損が発

 生しました。税務上の処理として、どのようにすればいいんですか、と

 いうケ-ス。

  このケ-スでは、この除却損は、事業所得の計算上、必要経費に算入

 されます。

  ここでの除却損において、保険金などにより補填されるのがある場合

 は、この保険金等の金額を除きます。

  
  ここでの注意点は、損失の原因が、取り壊し、滅失などは必要経費と

 なりますが、譲渡の場合は、譲渡所得の計算の対象となります。


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です