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2019-05-26

中途就職者の給与所得者の扶養控除等申告書

◆中途就職者の給与所得者の扶養控除等申告書

中途に従業員を採用します。このとき、給与所得者の扶養控除等申告書に関し、注意点はありますか。

このとき、中途就職者はこの給与所得者の扶養控除等申告書をその就職したのち最初に給与等の支払を受ける日の前日までにその支払者に提出しなくてはなりません。
これにより、源泉徴収税額の算定が異なります。

なお、二か所以上から給与等の支払を受けているときは、そのうち一か所にしか提出できません。

所法194条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)を当該給与等の支払者を経由して・・・・・

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう