今日の前段は,、交際費について、年800万円まで損金算入が認められました。これは、原則、中小企業を対象としているのですが。しかしここで、交際費の税法上の損金不算入は、会社の冗費を防止するためと言れています。この制度の改定で、損金算入が増加したからと言って、ただ単に、交際費を増やす前に考えることがあると思います。その考えは、交際費の支出により売り上げが上がるかです。そもそも、交際費は、売上の維持、増加のための支出だからです。このようなことから、制度改定が会社にとり有利になったとしても、その支出が、何のために支出するのかを考え、制度を、利用しましょう。
今日は、年の中途で事業者が死亡した時の申告について、お話しします。
個人事業を営んいた父が亡くなりました。父には事業所得があり、申
告により、所得税を納めることになると思います、申告をどこに、いつ
まで、申告すればいいんですか、というケ-ス。
まずその相続人が行うことになります。
その申告書の提出先は、その死亡当時におけるそのなくなった者(被
相続人)の所得税の納税地です。ここでの注意点は、相続人の納税地で
はありません。
その提出期限は、その相続のあったことを知った日の翌日から4月を
経過した日の前日(同日前にその相続人が出国する場合は、出国の時)
までに申告しなくてはなりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です