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2015-03-18

減価償却資産の取得価額が20万円の時は一括償却資産?

 ◆今日の前段の話

  現在、経営の方向は、コストをどのように削減するかという事のようです。その方法は、同一企業の中で一括購入する方法があります。少し前は、分社化から各々の事業ごとに調達していました。これだと、重複するものが発生します。このところを、どのように、少なくするか、迅速な調達を確保するか、などいろいろなことを考えなくてはなりません。しかし、ここで言えることは、コストを下げることだけを考えるのではなく、其れにおいて、事業の効率が阻害されるのであれば、元も子もありません。この点も、コストを考えるとき、重要なこととなります。いろいろな影響を考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、減価償却資産の取得価額が20万円の時は一括償却資産?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。備品を購入しました。この時、取得価額が20万円ちょうどになりま

す。今回、この処理として、取得価額が20万円なので、一括償却資産にしようと思います、なお、

現在、白色申告です、というケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは、一括償却資産として、処理することは出来ません。

 つまり、通常の減価償却資産の償却費の計算で行う事となります。

 ここで、一括償却資産の規定には次のようにあります。

 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(第120条第1項第6号および第120条の2第1項第6号に掲げるもの並びに少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の規定の適用があるものを除く)・・・・・・・・・・

 このことから、一括償却資産は20万円未満となることから、このケ-スでは、一括償却資産とはなりません。

 つまり、未満とあるので、この金額は含まないこととなります。

 金額の要件として、未満、以下などの言葉には注意しましょう。

 なお、一圧償却資産は一定要件のもと選択となります。これらについては、次回以降お話ししたいと思います
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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