◆工業所有権の償却の計上時期・・法人
法人において、工業所有権について事業の用に供したのはいつからとなりますか。
工業所有権については、その取得の日から事業の用に供したものとして扱います。
これは、法令等により存続期間があります。このようなことから取得の日から、事業の用に供したこととしています。
なお、以下、通達があります。
法人税基本通達7-1-6
令13条8号に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権及び工業所有権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう