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2019-06-05

工業所有権の償却の計上時期・・法人

◆工業所有権の償却の計上時期・・法人

法人において、工業所有権について事業の用に供したのはいつからとなりますか。

工業所有権については、その取得の日から事業の用に供したものとして扱います。

これは、法令等により存続期間があります。このようなことから取得の日から、事業の用に供したこととしています。

なお、以下、通達があります。
法人税基本通達7-1-6
令13条8号に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権及び工業所有権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう