お問い合わせなど

2018-10-27

稼働休止資産は減価償却資産に該当?

 ◆稼働休止資産は減価償却資産に該当?

同族会社の資産(機械)が現在、稼働していませんが、メンテナンスを常にし、何時でも稼働する状態にはしています。事業の用に供していませんので、現在、減価償却費は計上していませんが、減価償却の対象になるのですか。

まず、この資産が、減価償却資産に該当するかです。

減価償却資産とは次のように規定されています。
法2条23号減価償却資産
建物、構築物、機械及び装置・・・その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるっものをいう。
ここでの政令とは次のものです。
法令13条
法2条23号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く)とする。
よって、その資産は事業に供していないので、減価償却資産に該当しないこととなります。

しかし、つぎの通達があります。
資産が稼働を休止している場合であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当する、とあります(法人基本通達7-1-3)

このようなことから、この資産は、いつでも稼働し得る状態にあると思われますので、減価償却資産に該当すると考えられます。

次に、減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法(法法31条)
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条3項の規定により 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人の当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、一定の方法により計算した金額に達するまでの金額とする。

このことから、減価償却計算の対象となる資産は減価償却資産であり、当該資産は、減価償却資産であることから、減価償却費の計算の対象となる資産となります。

ここでの注意点は、必要な医事課補修をし、いつでも稼働し得る状況にあるか否かを具体的に説明できるような資料をそろえておく必要があります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう