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2019-02-23

法人が従業員に係る少額の社会保険料の負担は

◆法人が従業員に係る少額の社会保険料の負担は

法人において、従業員が負担すべき社会保険料を少し負担しようと思いますが、どのように考えればいいですか。

考え方は、次のようになります。
まず、原則、従業員において負担すべき金額を法人が支払うということは従業員が経済的利益を得ることとなりますので、その負担額は給与として課税されます。

しかし、負担額が少額な場合、つまり、その月中に負担する金額の合計が300円以下の場合には、課税しなくていいとされています。ただ、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを対象としている場合は除かれます。

次のように規定されています。
所法28条
1項、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という)に係る所得をいう
2項、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から・・・・・・

所法36条
1項、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

なお、使用者が負担する少額な保険料等について課税しない経済的利益については、次の通達があります。

所得税基本通達36-32
使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきそのその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの親族を含む)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
⑴、健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
⑵、・・・・・・・・
注)、使用者がその月中に負担する金額の合計額が300円以下であるかどうかを判定する場合において、上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込を年払い、半年払等により行う契約があるときは、当該契約に係るその月中に負担する金額は、その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、・・・・・・。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう