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2014-06-26

居住者などの判定で国内に住所を有すると推定する場合とは?

 ◆今日の前段の話

  経済産業省のアンケ-トによると、電気の購入先の選択ができるようになると、消費者の54%が電気の購入先を変えることを考えているとのことです。これから、電力に関する、不満が見えてきますね。これまで、独占みたいな状態で、苦入社の意見よりも、事業者の意見が大きかったような気がします。しかし、2016年に家庭向けに電力自由化されることから、事業者だけの考え方ではなくなります。これからは、購入者の考えを取り入れなくては、事業が成り立たなくなります。電力会社は、購入者に電力会社のどのような気持ちを提供していくのでしょうか。楽しみです。

 ◆後段
   ・・・所得税法での居住者などの判定で国内に住所を有すると推定する場合とは?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  よく、居住者、非居住者などを区別しなくてはならないと聞きました。ここで、国内に住所を有した場合は、居住者と考えればいいと思います。そのほか、何か注意することありますか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  まず、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいいます。

  ここで、住所について、次のようなことに注意しなくてはなりません。

  国内に居住することなった個人が次に該当する場合は、その者は国内に住所を有する者と推定する。
  ・その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
  ・その者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

  ここでの推定とは、その事実は、一応、そのように考えるが、それでないことの証明があれば、その事実が覆されることです。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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