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2015-06-03

食事つきアパ-トの所得の区分は?

 ◆今日の前段のお話  

  高島屋が美術品、例えば、絵画、骨董品などをネットで販売するとのことです。今の状況において、何が問題があるのでしょうか。ネット販売でのよいところは、購入を考えている人からすると、お店に行かなくてもいいこと、他と比較することが簡単であること、などがあげられます。特に、お店に行かなくてもいいことは、時間のない人にとって、いいことですし、近くにお店がない人にとっては、いいことですね。しかし、ネットでの雰囲気と異なることから、ネット購入は不安と。だから、本品を実際、見たい、触りたいなど、と考える人もいます。どのように、購入者の不安をすくなくするかが 販売者の考えるところですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、食事つきアパ-トの所得の区分は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業で学生などにアパ-トを貸そうと思います。この時、食事を提供するものと考えていま

す。この状態で、申告時にどのような所得として考えればいいですか、、というケ-ス。

 (考え方)

 このような場合には、事業所得又は雑所得になると考えられます。

 ただし、食事を提供することがないようなアパ-トの貸付は、不動産所得となります。これは、不動産の貸付といえます。

 これについては、通達において、アパ-ト、下宿等の所得の区分の場合の判断の視点は、食事を供するかどうかとなります。

  その他、事業を始める前に、青色申告承認申請、従業員がいる場合などの届出を考えましょう



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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