◆個人事業で建物を取得時の立退料は
個人事業を行っています。建物を取得しますが、その使用している者に対し立退料を支払います。このとき、この立退料は必要経費として処理していいですか。
このケ-スでは、この立退料は、取得価額に算入することとなります。
考え方
まず、取得価額
所令126条1項
減価償却資産の120条から122条までに規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1、購入した減価償却資産
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法2条1項4号の2に規定する付帯税を除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
このようなことから、この建物を取得するために立退料を要したことから、取得価額に算入することとなります。
なお、通達に以下のものが在ります。
所得税基本通達49-4
減価償却資産の取得に際し、当該減価償却資産を使用していた者に支払う立退料その他立ち退かせるために要した金額は、当該減価償却資産の所得価額に算入する。
注)土地及び減価償却資産でない建物等の取得に差しして支払う立退料については、38-11参照
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう