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2013-03-27

法人の中小企業倒産防止共済の決算時の手続き等

銀行と証券会社が提携し、銀行が銀行の商品の説明を求める証券会社の顧客に対して説明したり、その逆、つまり、証券会社は証券会社の商品の説明を求める銀行の顧客に対して説明するという方法により、各々、銀行、証券会社の顧客を増やそうとしています、その背景には、顧客が飽和状態であることがあるかもしれませんね。中小企業も同様、顧客が飽和状態である場合は、取り扱う商品に関連するもの、つまり、その商品と同時に使われるもの,たとえば、FAXとFAX用紙のように、それぞれ扱っている会社と相互に連携して、顧客の要求に即座に対応することに」より各々の会社の顧客を獲得する方法を考えて行く方がいいと思います。このようなことから、自らの商品を見て、連携できる会社がないかを考えてはどうでしょう

    今日は、法人の中小企業倒産防止共済の決算時の手続き等について、お話しします。

     私は、法人を経営しています。このたび、中小機構の倒産防止共済に入ろ
    うと思います。決算でどのようなことに注意すればいいですか、というケ-ス。

     この場合は、中小企業倒産防止共済掛金は、法人では保険料等の勘
    定項目で、費用として計上します。そして、税法上、損金として認め
    られます。

     決算時の注意点は、明細書を添付することです。これは、明細書の
    添付が要件となっています。

     なお、以前にもお話ししたように、将来、解約したときは益金とな
    ります。また、現金が出る(一時的ですが、原則、戻ります)ことを
    念頭に置いて加入を検討することをお勧めします。

     税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。
       細かいところは、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      状況により変わりますので。 
     

                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください