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2013-10-10

青色事業専従者が結婚した時の青色事業専従者給与はどうなる?

 前段の話ですが、消費税の増税8パ-セントになることが、決定しましたね。このことにより、将来の消費がどうなるかはわかりません。一般的に、消費が、落ち込むのではないかと考えている人もいるみたいです。政府がどのような政策を出すかはわかりませんが、自社の商品をどのように販売するかです。政府の政策を待つのではなく、自社が何ができるかをまず、考えることだと思います。そこで、自社のお客さん、見込み客を誰にするかを決めることです。小、零細企業にとり、一般的に、国内の人を対象としていますね。しかし、消費税のことから、どうなるかわかりません。だから、日本に観光などに来る東南アジアの富裕層の人々が多いですね。このの人々をどのように取り込むのかを考えることも必要と思います。お客さんの多様化をどのよな構成にするかを考えましょう。

今日は、青色事業専従者が結婚した時の青色事業専従者給与はどうなる?

                              について、 お話しします。


  個人事業を営んでますが、同居にしてる長女は、昔から、青色専従者給

 与でその給与を必要経費に計上してました。しかし、今年、5月に、結婚

 して同居でなくなりました。そして、事業を退職しました。この場合には

 、結婚するまで事業に働いていたことによる給与は必要経費となりますか

 、届け出も提出し、金額も適正です、というケ-ス。


  このケ-スは、必要経費に計上できます。
  
  この考え方は、次のようになります。

  この青色事業専従者給与を必要経費に計上できるのは、その事業者と生

 計を一にする配偶者、親族(15歳未満)で専らその事業者の営む事業に

 従事するものが所定の書類に記載されてる方法に従い記載されてる金額の

 範囲内に給与の支払いを受ける場合に支給状況が相当と認められるときで

 す。

  ここで、専らその事業者の営む事業に従事する判定は、原則、その従事

 した期間が、その年を通して、6か月超えるかどうかです。この点では、

 5か月なので当てはまりません。

  特例として、青色事業専従者においては、その事業に従事する者が結婚そ

 の他の相当な理由によりその年中を通してその事業者と生計を一にする親

 族としてその事業に従事することができなかったことがある場合は、その

 事業に従事することができると認められる期間を通してその2分の1に相当

 する期間を超える期間事業に専ら従事すれば足ります。このケ-スでは、

 5×1/2く5になるので、専らその事業に従事してることになります。

  その状況を客観的な資料により説明できるようにしておきましょう、

  あとは、届け出を提出されてるので、その金額が適正などであれば、

 必要経費となると思われます。
、 
  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください