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2014-07-16

消費税において、外国貨物に係る納税地は?

 ◆今日の前段のお話し

  今日は、数字についてお話しします。事業において、数字というものは、大切なものです。なぜなら、比較できますね。よく言われるのは、競争相手の業績と比較できます。また、自分の事業がどうなっているかをわかることができます。これらにおいて、感覚でわかっているといわれることがあるのですが、これを数値にすれば、全く違うことになることもあります。事業にとり、数値で把握することは、相手の状況、自社の状況を知ることですが、其れよりも重要なものは、経営者のやる気、つまりモチべ-ションを上げるためのものと考えるのがいいですね。しかし、数値は、結果を表しますが、その背景にあるものは、数値で把握できないものもあり、感覚や直観というものにより把握できます。だから、数値だけでなく、感覚や直観など五感を使い、情報を把握することに心がけましょう

 ◆後段
    ・・・消費税において、外国貨物に係る納税地は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。外国貨物を保税地域から引き取り、消費税が課税されるのですが、この場合、消費税においては、納税地はどのようになりますか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税の課税の対象は、保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税法により、消費税を課するとあります。

  そして、消費税の納税地は、次のように規定されています。

  保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地とする。

  ここでの外国貨物とは、関税法二条一項第三号に規定する外国貨物(同法73条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可された貨物とみなされるものを含む)をいう

 (注意点)

  まずは、消費税が課されるのかを検討することになります。そして、次に、納税地がどこかを検討することになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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