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2018-11-07

退職年金の損金算入時期は

◆退職年金の損金算入時期は

同族法人を営んでいます。この度、役員が退職します。その方法として、年金方式で支払いたいと思います。初回の時に総額を未払金として処理し、事業年度に 全額損金計上してもいいですか。

この場合のように退職年金を未払計上して、全額損金することはできません。
この場合の処理は、費用の引き当ての正確があることからいえます。

年金方式の場合は、その支給すべき時に損金算入することとなります。

次の規定があります。

法人税基本通達9-2-29
法人が退職した役員または使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金に算入すべきものであるから、当該退職した役員または使用人にかかる年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう