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2019-01-25

非事業用資産の減価償却費の計算の注意点

◆非事業用資産の減価償却費の計算の注意点

個人事業を営んでいます。個人で利用している資産を事業用に使用しようと思います。このとき、個人的に利用している間の減価償却費の計算は、どのように考えればいいのですか。なお、減価償却費の累計額は取得価額の95%には達していません。

これについては、旧定額法に準じて計算します。
ここでの耐用年数は、その個人的に利用していた種類と同じの事業用資産の減価償却資産で適用される耐用年数(旧定額法)に1.5を乗じて計算した年数に応じた償却率を用いることとなります。さらに、その1.5を乗じた年数に1年未満の端数があるときは、それを切り捨てます。さらに、その個人的に利用していた資産の利用期間の年数が6月以上の端数があるときは1年とし、6月に満たない端数があるときは切り捨てる。

ここで、個人的に利用していた期間を通しで計算するのは、事業用のように期間を区分することが必要ないからです。

所令85条
1項、法38条2項に規定する資産の同項2号に掲げる期間にかかる減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産にかかる129条に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により120条1項1号イ1⑴に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。・・・・
2項、前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1号、前項に規定する1.5を乗じて計算した年数   1年未満の端数は、切り捨てる。
2号、前項に規定する期間にかかる年数    6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。


 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう