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2013-12-29

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の制限

前段のお話ですが、ビジネスモデルについてお話ししたいと思います。よく、利益が出ない、資金繰りが苦しいという話を聞きます。これは、昔の儘の方法で行っていることが原因かもしれません。このようなときは、翌ビジネスモデルを変えたらいいといわれますが、何をすればいいのか、わかりずらいですね。この時、まず、真に、つまり、お金がdのように入ってきて、それをどのどのように出しているかを把握することです。この時注意することは、入金、出金の時期が重要です。つまり、その入ってきたとき、いくら、お金があるか、出て行ったとき、いくら、お金があれ羽化を把握することです。この時、すくない、多い時、なぜ、そうなったのかを考えることだと思います。予想よりも、多い時も、なぜかを考えることです。このことから、さらに、多くなるヒントがあるかもしれません。ビジネスモデルはこれらを積み上げて、構築されるものと思います。つまり、儲かる仕組みを見つけることだと思います。、


  今日は、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の制限

                      についてお話しします。

  個人事業を営みますが、30万未満の資産、少額減価償却資産を購

 入しようと思います。しかしこれに対して、何か気を付けることあり

 ますか、なお、従業員は15人で、開業時に、青色申告承認申請の提出

 をしようと思います、というケ-ス。


  このケ-スでは、中小企業者の個人で青色申告書を提出するものが、

 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務のように供した減価

 償却資産でその取得価額が30万円未満については、その取得価額を、

 それぞれの所得のの金額の必要経費に算入できます。

  この時、確定申告者に少額減価償却資産の取得価額に関する明細

 書の添付がある場合に限り適用されます。

  上記のとおり、取得価額の金額を、必要経費にできます。

  しかし、その少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を

 超えるときは、300万円分の少額減価償却資産の取得価額の合計額
 
 までが、必要経費に算入されます。つまり、組み合わせて、300万

 円以下で、もっとも近いものを選択します。

  この場合、業務を開始した時は、この300万円は

   300万円÷12Хその年において業務を営んでいた期間の月数

  この月数は、1月に満たない端数があるときは、1月とする


                   と、なります。注意しましょう


このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう