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2015-08-11

書籍の定期購読は税法上の短期の前払費用?

 ◆前段のお話ですが

   農産物を海外の富裕層に届けるシステムを、農林水産省が関係団体と連携して、システムをつくるとのことです。いまは、なんでも海外ですね。その背景には、国内の消費がうまくいっていないのがあります。国内においても、富裕層においては、消費がいいようです。しかし、国内において、消費者が必要なものは購入するのではないでしょうか。という事は、どのようなものが必要と考え提供するのか、つまり、相手の利益になることはどのようなことかを考えることですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、書籍の定期購読は税法上の短期の前払費用?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。このたび、書籍を定期購入するために、一年分を前払として支払いたいと思います。この時、この前払の金額は、税法上の短期の前払費用として、損金の金額として、処理することが出来ますか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スにおいては、税法上の短期の前払費用の額として処理することは出来ません。

 (考え方)

 通達では、前払費用の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が前払費用の額でその支払った日から一年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める、とあります。

 ここで、そもそも、前払費用の金額にこのケ-スが当てはまるかが問題となります。

 前払費用は、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

 このケ-スでは、書籍の購入は、役務の提供という事ではないこととから、この前払の金額は、前払費用に該当しないこととなります。よって、税法上の短期の前払費用には該当しないこととなります。

 一つ一つ該当するかを検討することとなります。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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