◆今日の前段
高島屋とオンワ-ドが提携します。お店で、タブレットを使い、お店にない商品に対してインタ-ネットで販売することが出来る。このことから言えることは、お店に来るお客さんは購入の気持ちを持って入ってきていることから、お店にとり、より多くの商品をそろえることはいいことです。しかし、お店には限界があります。これに対処するため、このような提携があるのではないでしょうか。このことにより、お店と通販の合計の商品数が多くなることから、お客さんの要望に応えやすくなります。ここでは、来てくれるお客さんがあるという事が前提となっていますが。どこに課題があるかを常に考えましょう。
◆後段
・・・今日は、勘定項目の使い方?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人の帳簿の中の、勘定は何のためにあるのか、を考えてみたいと思います。
(考え方)
勘定項目の役割は、なんでしょうか。
その役割は三つぐらいあると思います。
第一に、よく言われるのは、その実態を示すことだと。例えば、家賃はいくらかかっているのか、借入金がいくら残っているのか、など。法人税等の税金などを計算するためのもの
第二に、前年との比較から、どこが悪いのか、いいのか、を見て、改善点はどこか、を発見すること。
第三に、実態から目標に達するまでの道筋をどのようにするかの参考材料として使用すること。
しかし、この第一に関係するかもしれませんが、管理するための材料として利用することも出来ます。その時、試算表などの表を使いやすいように自らアレンジしましょう。
例えば、現金を通して、売掛金を管理するなど。
会社の状況に応じて、何ができるかを考えてみてはいかがですか。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
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2015-09-10
2015-09-09
個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?
◆今日の前段のお話
消費税10%への増税に関して、マイナンバ―を利用して、還付するという案を政府が固めたとのことです。これに関して、政府は、飲食料品を対象として軽減をするようです。しかし、これは、どのように行うのか、具体的には、これからだと思います。紆余曲折するみたいですが。しかし、この方向は今からかんがえておいてもいいのではないのでしょうか。消費者は、政府が行う制度に影響を受けますから、企業、個人事業主は、まず、制度がどうなるのか、そして、自分のお客さんがこれによりどう行動するのかを前もって予想することが大切だと思います。
◆後段
・・・今日は、個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。以前から白色申告で昨年度も白色申告していました。青色申告で申告をと考え、承認申請書を今年2月に税務署に提出しました。しかし、未だ、税務署から、何も言ってきていません。これはどういう事ですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がないのであれば、青色申告の承認があったものとみなし、今年度の申告は青色申告で申告することとなります。
青色申告承認申請書を、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする者は、その年3月15日(一定の場合を除く)に所轄税務署長に提出していなければなりません。
この時、その青色申告の承認申請の申請書の提出があった場合において、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(一定の場合にはその年の翌年2月15日)までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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◆後段
・・・今日は、個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。以前から白色申告で昨年度も白色申告していました。青色申告で申告をと考え、承認申請書を今年2月に税務署に提出しました。しかし、未だ、税務署から、何も言ってきていません。これはどういう事ですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がないのであれば、青色申告の承認があったものとみなし、今年度の申告は青色申告で申告することとなります。
青色申告承認申請書を、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする者は、その年3月15日(一定の場合を除く)に所轄税務署長に提出していなければなりません。
この時、その青色申告の承認申請の申請書の提出があった場合において、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(一定の場合にはその年の翌年2月15日)までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
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少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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2015-09-08
商品の運送保険料の消費税は?
◆前段のお話ですが
最近、ロボット、つまり、人が行う代わりになるもの、がいろいろ言われていますね。これは、今日の状況では助かるとのことです。何故なら、今後、人手不足が色々なところで生じるとのことですから。このロボットにおいては、まだまだ先ですが、今は、機械化、が盛んに言われています。コンピュ-タ-など、スマホも、しかりです。事業を行っていくうえで、機械化を前提に、自社がどう対応するかをも今から考えておく必要があると思います。
◆後段
・・・今日は、商品の運送保険料の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。運送保険料が含まれている商品の購入について、仕訳として、運送保険料を含めた仕入の勘定を使用しています。この時、この仕入れをすべて、課税仕入れとして処理してもいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、運送保険料は非課税として処理されます。
(考え方)
保険料、つまり、運送保険料は消費税において、非課税とされます。
ここでの注意点は、商品の購入の時、購入代金に運送費、運送保険料その他購入のための支出などを加えた金額を仕入として処理することとすることもあります。
仕入とあるので、課税仕入れとして処理してしまうこともあり得ます。
このようなときは、その仕入の金額の内訳が何かを分解することか始めることが大切です。
そして、この内訳の中に、消費税の非課税、免税、不課税、課税のどこに当てはまるかをあてはめていくのがいいと思います。
ここで考えるのは、全ての取引きで、何のための支出か、を考えることです。ここでの仕入は、購入代価の支出だけとは言えませんね。その他のものも含まれていることになります。この他のものを明確にすることです。
間違えをなくすために、一つの方法として、支出ごとに仕訳をするというのも一つの方法かもしれません。
間違えたら、なぜ間違えたかを考え、自社に合ったなくすやり方を考えてはどうでしょうか
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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◆後段
・・・今日は、商品の運送保険料の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。運送保険料が含まれている商品の購入について、仕訳として、運送保険料を含めた仕入の勘定を使用しています。この時、この仕入れをすべて、課税仕入れとして処理してもいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、運送保険料は非課税として処理されます。
(考え方)
保険料、つまり、運送保険料は消費税において、非課税とされます。
ここでの注意点は、商品の購入の時、購入代金に運送費、運送保険料その他購入のための支出などを加えた金額を仕入として処理することとすることもあります。
仕入とあるので、課税仕入れとして処理してしまうこともあり得ます。
このようなときは、その仕入の金額の内訳が何かを分解することか始めることが大切です。
そして、この内訳の中に、消費税の非課税、免税、不課税、課税のどこに当てはまるかをあてはめていくのがいいと思います。
ここで考えるのは、全ての取引きで、何のための支出か、を考えることです。ここでの仕入は、購入代価の支出だけとは言えませんね。その他のものも含まれていることになります。この他のものを明確にすることです。
間違えをなくすために、一つの方法として、支出ごとに仕訳をするというのも一つの方法かもしれません。
間違えたら、なぜ間違えたかを考え、自社に合ったなくすやり方を考えてはどうでしょうか
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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2015-09-07
借家人の受ける立ち退き料は何所得?
◆前段のお話ですが
本屋さんが大変、厳しい状況と、よく言われています。インタネットでの購入など、色々な購入機会が入ってきています。また、本のシェアなどもあり、本の売り上げが落ちているのことです。しかし、売上を伸ばそうと行動しているところもあります。どの業種も同じと思いますが、まずは、他のはやっているところの真似をするのもいいかもしれません。その時、うまくいかないときは、なぜ、うまくいかないのかをとことん考え、修正すればいいのではないでしょうか。うまくいかないことは足らないところを示しているので、それを克服することに集中すればいいと思います。どう行動するのかがわかりづらいのであれば、まずは、真似もいいですね。
◆後段
・・・今日は、借家人の受ける立ち退き料は何所得?について、お話しします。
(ケ-ス)
居住用マンションから立ち退きます。この時、立ち退き料を受け取ることとなります。この時、どの所得となりますか、というケ-ス。
(考え方)
その立ち退き料が借家権の消滅の対価の額、立ち退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務停止期間に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額、でない場合には、一時所得となります。
次のような通達があります。
次に掲げるものに係る所得は、一時所得に該当する。
借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立ち退きに際して受ける立退き料(その立ち退きに伴う業務の停止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の停止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入さえる金額を補てんするための金額及び冷95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く)
注)収入金額又は必要経費に算入される金額を補てんするための金額は、その業務に係る各種所得の」金額の計算上総収入金額に算入する
なお、冷95条に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する立退き料については、下記を参照
借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立ち退きに際して受けるいわゆる立ち退き料のうち、借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額は、冷95条(譲渡所得の収入金額とされる保証金等)に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する。
この時、状況を明確にしましょう。その取得した金額は、何のために受けとったかを考えましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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本屋さんが大変、厳しい状況と、よく言われています。インタネットでの購入など、色々な購入機会が入ってきています。また、本のシェアなどもあり、本の売り上げが落ちているのことです。しかし、売上を伸ばそうと行動しているところもあります。どの業種も同じと思いますが、まずは、他のはやっているところの真似をするのもいいかもしれません。その時、うまくいかないときは、なぜ、うまくいかないのかをとことん考え、修正すればいいのではないでしょうか。うまくいかないことは足らないところを示しているので、それを克服することに集中すればいいと思います。どう行動するのかがわかりづらいのであれば、まずは、真似もいいですね。
◆後段
・・・今日は、借家人の受ける立ち退き料は何所得?について、お話しします。
(ケ-ス)
居住用マンションから立ち退きます。この時、立ち退き料を受け取ることとなります。この時、どの所得となりますか、というケ-ス。
(考え方)
その立ち退き料が借家権の消滅の対価の額、立ち退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務停止期間に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額、でない場合には、一時所得となります。
次のような通達があります。
次に掲げるものに係る所得は、一時所得に該当する。
借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立ち退きに際して受ける立退き料(その立ち退きに伴う業務の停止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の停止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入さえる金額を補てんするための金額及び冷95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く)
注)収入金額又は必要経費に算入される金額を補てんするための金額は、その業務に係る各種所得の」金額の計算上総収入金額に算入する
なお、冷95条に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する立退き料については、下記を参照
借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立ち退きに際して受けるいわゆる立ち退き料のうち、借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額は、冷95条(譲渡所得の収入金額とされる保証金等)に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する。
この時、状況を明確にしましょう。その取得した金額は、何のために受けとったかを考えましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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2015-09-06
輸入品の関税の処理は?
◆ 前段のお話し
いま、経済状況が上向いているとの情報もあります。しかし、ス-パ-の安売りがすごく繁盛していますね。これから言えることは、経済状況が悪い時、色々な節約の方法などが報道されていたり、という事がありました。この習慣がついているのではないでしょうか。つまり、必要なものは購入し、必要でないと思えるものは購入しない、購入するとしても、なるべく安いものにする、という事のようです。ここで言えることは、人それぞれの価値観で、必要かどうかを考えていることになります。報道など、一般的に言われていることより、自分の周りがどうかが重要と思えます。そのためには、観察することですね。
◆ 後段
・・・今日は、輸入品の関税の処理は?について、お話しします。
(ケ-ス)
会社を営んでいます。海外から商品を輸入しようとします。この時、関税が生じます。この関税は、どのように処理すればいいのですか、というケ-ス。
(内容)
この関税は、仕入に計上されます。つまり、棚卸資産の取得価額に算入されます。
棚卸資産の取得価額の規定は次のようにあります。
購入の棚卸資産の取得価額は次に掲げる金額の合計額とする。
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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2015-09-05
外国通貨の期末の評価は?
◆ 前段のお話
人の働き方、いろいろありますね。価値が多様化しています。それには、三つぐらいあります。第一に、自分のやりたいことに専念し、自分のぺ-スで行うタイプ。第二に、他の者を意識し、競争で勝とうとするタイプ。第三に、他の人と協調することを重視するタイプ。そのほかにもいろいろあると思います。会社または事業主にとり、これらを前提とすれば、その人たちを雇用するのであれば、どのような人を雇うのか、又は、どのような方法でそれらの人たちの価値にこたえるのかを考えることが大切だと思います
◆ 後段
・・・税法上、外国通貨の期末の評価は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。海外との取引で、外国通貨を保有しています。この時、年度末にこの通貨が残っているのですが、どのように計上すればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
ここで、外国通貨をどの為替でどのように円換算するかになります。
この場合には、この外国通貨は期末時換算法で評価します。
ここでの期末時換算法は、期末時において有する外貨建て資産等について、当該期末時における外国為替の売買相場により換算した金額をもって当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。
ここでの換算の相場は、原則、電信売相場と電信買相場の仲値(電信売買相場の仲値)によります。なお、継続適用により、このケ-スでは、電信買相場によります。
外貨建資産等について、期末時に残っているものに対して、どのような方法が適用されるのかを把握しなくてはなりません。つまり、外貨建資産等の種類により、適用する方法が異なることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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2015-09-03
資産の購入時に考えることは?
◆今日の前段
これからの企業はどうなるのでしょう。今は、ほとんど、海外をタ-ゲットにしなくてはならないような感じです。という事は、国内では厳しさが増しているという事です。報道などからいろいろな情報が出てきます。しかし、これは、先のことで、本当は確実なことは誰にもわからないと思います。こう考えると、今、前にいるお客さんが一番大切ではないでしょうか。その人たちが何を欲しているのか、とことん考えつくすのがいいと思います
◆後段
・・・今日は、資産の購入時に考えることは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
小規模の法人を営んでいます。資産を購入しようとしています。この時、その資産の購入金額が多いのか、少ないのかで考えています。この点について、どうですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合には、取得価額が大きいものか、少ないものかを判断基準としていることが多いです。
しかし、資産は、利用期間が長くものが多いです。10年、15年、など。
はじめのうちは、その資産に支出する金額は少ない、又はないのですが、期間が経るにつれ、費用が発生し、その金額も大きくなります。
この資産を保有し続けるのであれば、その資産の取得価額に、これらの支出金額を加えたところで、資産の購入の判断をすることがいいと思います。
つまり、ランニングコストを加えて考えることです。
この時、金額の正確性というより、支出しなくてはならない状況がどのようなときかを想定することです。まずは、これから考えることが、重要であると思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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これからの企業はどうなるのでしょう。今は、ほとんど、海外をタ-ゲットにしなくてはならないような感じです。という事は、国内では厳しさが増しているという事です。報道などからいろいろな情報が出てきます。しかし、これは、先のことで、本当は確実なことは誰にもわからないと思います。こう考えると、今、前にいるお客さんが一番大切ではないでしょうか。その人たちが何を欲しているのか、とことん考えつくすのがいいと思います
◆後段
・・・今日は、資産の購入時に考えることは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
小規模の法人を営んでいます。資産を購入しようとしています。この時、その資産の購入金額が多いのか、少ないのかで考えています。この点について、どうですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合には、取得価額が大きいものか、少ないものかを判断基準としていることが多いです。
しかし、資産は、利用期間が長くものが多いです。10年、15年、など。
はじめのうちは、その資産に支出する金額は少ない、又はないのですが、期間が経るにつれ、費用が発生し、その金額も大きくなります。
この資産を保有し続けるのであれば、その資産の取得価額に、これらの支出金額を加えたところで、資産の購入の判断をすることがいいと思います。
つまり、ランニングコストを加えて考えることです。
この時、金額の正確性というより、支出しなくてはならない状況がどのようなときかを想定することです。まずは、これから考えることが、重要であると思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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2015-09-02
法人の事業年度の変更の手続きは?
◆今日の前段のお話
今は
、働き方がいろいろありますね。収入の安定を求めている人、周囲の人と違う事をやりたい人、などいろいろ。一方で、企業など事業主は、どのような人を雇いたいのか。それぞれの方向性がどうかが重要であると思います。つまり、仕事をするとき、方向性が一致するほうがいいと思ます。そのためには、お互いに、如何仕事をしたいのか、またどのような人を雇いたいのか、ちゃんと相手に伝えることから始まるのではないでしょうか
◆後段
・・・今日は、法人の事業年度の変更の手続きは?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、事業年度を変更したいと思います。この時、税務署に対し、どのようにすればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
事業年度を変更するときは
異動届出書を
遅滞なく
納税地の所轄税務署長に届出をしなければなりません。
この時、事業年度の変更を説明するための定款等の写しの持参をお勧めします。
なお、通達に、次のようにあります。
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又は、その定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあっては、その本店または主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
また、都道府県、市町村に対しても届け出をする必要があります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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今は
、働き方がいろいろありますね。収入の安定を求めている人、周囲の人と違う事をやりたい人、などいろいろ。一方で、企業など事業主は、どのような人を雇いたいのか。それぞれの方向性がどうかが重要であると思います。つまり、仕事をするとき、方向性が一致するほうがいいと思ます。そのためには、お互いに、如何仕事をしたいのか、またどのような人を雇いたいのか、ちゃんと相手に伝えることから始まるのではないでしょうか
◆後段
・・・今日は、法人の事業年度の変更の手続きは?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、事業年度を変更したいと思います。この時、税務署に対し、どのようにすればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
事業年度を変更するときは
異動届出書を
遅滞なく
納税地の所轄税務署長に届出をしなければなりません。
この時、事業年度の変更を説明するための定款等の写しの持参をお勧めします。
なお、通達に、次のようにあります。
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又は、その定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあっては、その本店または主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
また、都道府県、市町村に対しても届け出をする必要があります。
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2015-09-01
外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?
◆前段のお話ですが
クボタが、農業に参入するとのことです。クボタは主として農機具の販売をしています。この農業に参入することは、お得意さんのところの事業に参入し、競合することも考えられます。しかし、これから、農機具の販売が減少することを予想しています。このことに対処するため、のことです。こう考えると、卸、メ-カ-にとり、お得意さんの状況に応じて、お得意さんも含めて何をすることが一番いいのかを、考えていくのがいいのではないでしょうか。
◆ 後段
・・・今日は、外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。商品を海外から仕入れるのですが、その時、前渡金を支払います。これは外貨建て取引なので、外貨建債務として処理すればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、この前渡金は、外貨建債務に該当しません。
(考え方)
前渡金は、将来の仕入のために、手付金として、支払うものです。こう考えると、円の現金で支払っていることから、円建ての金額が確定していることとなります。
通達に、次のようにあります。
外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。・・・・・・
よって、この前渡金は、資産の買代金に充てられるものなので、外貨建債務に含まないこととなります。
なお、最終的に、この前渡金の内容を検討することが必要となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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クボタが、農業に参入するとのことです。クボタは主として農機具の販売をしています。この農業に参入することは、お得意さんのところの事業に参入し、競合することも考えられます。しかし、これから、農機具の販売が減少することを予想しています。このことに対処するため、のことです。こう考えると、卸、メ-カ-にとり、お得意さんの状況に応じて、お得意さんも含めて何をすることが一番いいのかを、考えていくのがいいのではないでしょうか。
◆ 後段
・・・今日は、外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。商品を海外から仕入れるのですが、その時、前渡金を支払います。これは外貨建て取引なので、外貨建債務として処理すればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、この前渡金は、外貨建債務に該当しません。
(考え方)
前渡金は、将来の仕入のために、手付金として、支払うものです。こう考えると、円の現金で支払っていることから、円建ての金額が確定していることとなります。
通達に、次のようにあります。
外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。・・・・・・
よって、この前渡金は、資産の買代金に充てられるものなので、外貨建債務に含まないこととなります。
なお、最終的に、この前渡金の内容を検討することが必要となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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