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2016-07-25

法人の事業年度が1年未満の減価償却の注意点

 ◆ 法人の事業年度が1年未満の減価償却の注意点

(ケ-ス)

 法人ですが、事業年度が1年未満になります。減価償却資産(定額法、期首から期末まで所有)の償却限度額計算は、取得価額に償却率を乗じて、これにその事業年度の月数を乗じて12で除したものとなりますか、というケ-ス。

(内容)

 事業年度が1年未満である場合では、償却限度額は、上記の方法でなく、下記のように計算することとなります。

 ここで、次のような法律があります。

 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率または定率法の償却率は、別表8.9.10に定めるそれぞれの耐用年数に対応する償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものによる、とあります。
 ここで、月数に端数は、暦により、1月に満たない端数が生じたときは、1月とします。
 なお、このように計算した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

 順序としては、まず、上記のように償却率を計算します。そして、その資産の取得価額にその償却率を乗じることとなります。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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