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2013-03-07

地震保険料控除の注意点

 最近、値下げ値下げという広告や新聞で言われています。低価格での販売についてお話しします。消費者の視点と、企業からの視点を見ていきたいと思います。先ず、消費者の立場から言えば、安い方がいいですね。しかし、これには、大前提があります。それは、同じモノがある場合です。機能がだいたい同じ奈良、安い方がいいのは決まっています。お金には限度がありますから。そして、今日、ネットで簡単に比較できますから。しかし、ほかにない、希少のモノであれば、比較するものがないので、安い高いはさほど関係はなさそうです。逆に、ほしいものは、それなりに金額が高くても買います。たとえば、宝石、貴金属、家など。一方、企業からは、大前提に、最低粗利は確保しなくてはなりません。低価格は、企業内部のシステム、、効率的な運用、つまり資金の流れの把握、資金管理による経営をしなくてはなりません。中小企業にとり厳しいですね。また、低価格でない場合は、差別化をするために商品開発や希少価値のものの発掘というものが必要となります。このようなことから、企業は、どのような商品を扱い、どのような消費者を対象とするかを考えていきましょう。少しずつ、前に進んでいきましょう。

今日は、地震保険料について、お話しします。

       私は、24年度の確定申告時に24年1月に地震保険契約を締結しま
      した。その時、家を2棟所有していますので、各々締結しました。
      ただ、1棟は自分の居住しているもので、一方は、空き家になって
      います。この場合、両方とも控除証明書が送付されています。確定申
      告時、両方とも、地震保険控除を受けれますか、というケ-ス。

       この場合は、居住用の地震保険料のみが対象となります。

      これ地震保険料控除の対象は、自己もしくは自己と生計を一とする親
     族の有する家屋で、常時その居住の用に供するもの等です。
      このケ-スでは、空き家となるものは、常時、居住の用に供していな
     いので、地震保険料控除ではありません。
      よって、住居用のものが、対象となります。
                    
     申告時には、要件が異なりますので、お問い合わせください。
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください。
                         
            
                                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください