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2019-04-10

寄附金の手形の計上時期

◆寄附金の手形の計上時期

寄附金を支払手形で行いました。このときその手形の振り出した時に寄付金を計上していいですか。

この場合、つまり、その振出の時には損金として計上できません。

まず、法人税法37条に寄付金の規定があります。
法法37条1項
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、・・・・・

法令78条
法37条7項に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払いがされるまでの間、なかったものとする。

この規定に支出とあることから、実際にその手形が決済されることが必要となります。
このようなことから、振出しただけでは、寄付金の損金計上は認められません。

そして通達にも以下のような記載があります・
法人税基本通達9-4-2の4
令78条に規定する「支出」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む)は、現実の支払には該当しないことに留意する。

税法では、支出とあるもの、倒産防止共済、などがあります。決算まじかの時は、まちがえやすいので、その寄付などをするときは、要件などを前もって確認するなどのシステムを作られることをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう