前段のお話ですが、昼間に、百貨店によることがありました。その時、アナウンスで、ペットのことが流れてきました。ケ-ジにいれておきさえすれば、っ同伴はいいとのことdす。ただし、食料品街はだめとのことです。あまり気にしてなかったので、昔は、だめでしたよね?それにしても、ペットと、いつも、いっしょにいたい人にとっては、うれしいことですね。これも差別化ですね、ダメな百貨店もありますから。しかし、他のお客さんにとり、不快をあたえることは避けなくてはなりませんね。そのような人が、どのぐらいの割合いるかですね。ペット同伴できることは、必ず、その人にとり、すごく、うれしいことだけは間違いありません。
今日は、備品の貸付はどのような所得になる?について
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、備品を貸し付けています。このような場
合はどのよな所得になりますか、貸し付けなので、不動産所得になるよ
うな考えられるのですが、というケ-ス。
(結論)
この場合は、事業所得、または、雑所得になります。
(考え方)
不動産所得とは、不動産、不動産の上にある権利、船舶または航空機
(以下、不動産等という)の貸付(地上権または永小作権の設定その他
他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得、譲
渡所得に該当するものを除く)をいう
このようなことから、動産、つまり、備品、車両などは、不動産所得
には、含まれないことになりますね。
そして、この所得は、事業所得、または、雑所得になります。
(注意点)
事業所得と、雑所得を明確に区分しましょう。このことについては、
次回以降にお話ししたいと思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです。最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう