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2019-03-22

法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

◆法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

法人の減価償却費の計上は、任意ですか。減価償却費を計上しなくてもいいのですか

法人は、個人事業と異なり、減価償却費の計上が任意となっています。このことから、計上はしなくてもいいこととなります。

法人税法上、次のように規定されています。
法人税法31条1項
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として22条3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日・・・・・・その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に達するまでの金額とする。

このようなことから、損金に算入する償却費は、法人がその償却費として損金経理した金額の範囲内となることから、法人が任意に計上することとができます。

いろいろな理由から、計上をしないということをお聞きします。

しかし、損金経理とは、そもそも、会社の取引の実態を示すものといえます。
そのことから、損益計算書、貸借対照表が作成され、それらは、今後の事業計画に利用されます。

このようにかんがえると、原則、減価償却費は計上したほうがいいように思えます。
つまり、毎月、毎年の予想を立てる、などのことを考えると、通常の減価償却計算(適正な損益計算)をするのがベタ-と思われます。
ただし、会社の状況にもよりますが。

まずは、どのような影響があるかをまずは、書き出して、検討してはいかがでしょうか。その影響については、損益計算書、貸借対照表をどのように利用するか、その提出先などから考えるという視点もあります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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貸借対照表の活用を

◆貸借対照表の活用を

以前、お話ししました貸借対照表と損益計算書の関係から、貸借対照表は、各期間の損益計算書をつなげる役割があると、お伝えしました。

そもそも、株式会社などは、利益を得ることを目的としています。

その利益を獲得するために、通常、事業計画を作成することとなります。
翌期の事業を行う前に。

その事業計画を作成する前に、資産はどのようなものが在るか、債務はどのようなものが在るかを把握しておくことが大切となります。
その把握のために、貸借対照表を活用することとなります。
なぜなら、貸借対照表は、現金、預金、売掛金、建物、などの資産、将来支払う約束の未払金、買掛金、借入金などの負債が記載されているからです。

こう考えると、貸借対照表は、事業、利益獲得活動の前提の材料となります。

そして、その貸借対照表の内容の確認、
つまり、
何を示しているのか、
利益獲得活動にその各々の科目がどのように影響するのか
を考える習慣をつけることが、
売上を考えるより重要と思います。
なぜなら、売上を上げる前に、売上を上げる行動の計画が必要となりますから。

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