前段の話ですが、平成26年が過ぎ、この年がうまくいくのは、周囲の人ではなく、自分が何をするかだと思います。特に、日本の中では、今のものだけで売上を上げようとするのではなく、っ問えば、今のお客さんが、別のことに対して、不満、心配、悩み事を持っているかをかんがえることです。また、その今扱っている商品、サ-ビスが今購入してくれているお客さんそうでなく、別の年齢層、異性に対して要望がないのかなどを考えていくのが、これからの方向だと思います。しかし、すぐに、大きいことは、できないので、少しずつでも、変えていくことで、行動を起こすことです。習慣をつけることが、早道です。いまは、情報が広がるのは早いので、いつも、前進しましょう。
今日は、消費税の課税事業者選択届出書は誰が提出?について、
お話しします。
消費税を来年還付を受けたいと思いますが、この時、課税事業者選択届
出書を提出することができますか、というケ-ス。
消費税の納税義務者が誰かをまず考えなくてはなりません。ここでは、
このことについて簡単に流れをお話しします。。
消費税について、要件に当てはまれば、原則、すべての者(法人、個人
事業者など)が課税されます。しかし、事務量の負担等を考慮し、小規模
事業者に対しては免税(基準期間の課税売上高が1000万円以下)とし
ています。しかし、平成25年度から個人事業者は、法人は、平成25年
1/1以後開始の事業年度から特定期間の課税売上高が1000万円以下(
または特定期間の給与等の支給額が1000万円以下か否かにより、免税
されるかが決まります。これについては、また後日、詳しく話したいと思
います。
基準課税期間の課税売上高、特定期間の課税売上高などが1000万円
以下であれば、消費税は免除されますので、申告する必要がありません。
しかし、還付を受けるときは、申告をしなければなりません。
この時の手続きが、課税事業者選択届出書の提出です。だから、その還
付を受ける年度が免税となるのであれば、これらの者は提出することがで
きます。
よって、その届出書を提出するとき免税事業者だけでなく、その時課税
事業者であっても提出こともあります。だから、提出時に課税事業者でも
その届出書を提出することができることは押さえておいてください。
ただし、この届出書には、原則2年間、課税事業者選択不適用届出書を
提出できません。このようなことを考慮し決めることになります。還付を
受けたが、合計では、税金を払うことになる場合もありますから。
また、この課税事業者選択届出書には、届け出期間もありますので注意
しましょう。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう