お問い合わせなど

2014-11-03

自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費の判定は?

 ◆前段のお話ですが

  今、体験型の分野で売り上げが上がっています。東京ディズ二-ランド、USJなどの売り上げが、昨年よりも増えているみたいですね。思えば、山ガ-ルなども少し前までによく言われていましたね。USJなどでは、みんなでワイワイと楽しむこと、日常生活と異なる感覚を持ちたい、忘れたい、ということですね。山ガ-ルもこれと同じですね。人は、何か、難しいこと、などをどうにか解決したい、避けたいという事が前提になっています。商品・サ-ビスなどは、苦痛を取り除く、楽しいことを目標としています。思えば、最終的には、楽しい、うれしい、幸せをどうもたらすかですね。これをお客さんに、どう伝えるかです。
 
 ◆後段
  ・・・今日は、自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費の判定は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 医療費控除うを受けるときに、私と同居していた息子の医療費を私の医療費控除に入れていま

した。しかし、年の中途に息子は、別居し、独立しました。この時、私の医療費控除にできる医療費

はどう考えればいいのですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 ここでの考え方は、その医療費を支出すべき事由が生じたとき又は現実に医療費を支払った時 

の現況で判断します。つまり、息子が同居しているときまでは、医療費の対象となり、その後は原

則対象から外れます。

 通達では、自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事

由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族

である者に係る医療費とあります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ