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2015-01-23

年の中途に別居した子供の医療費は?

 ◆ 前段のお話

  産地直送という言葉がよく見かけます。この背景には、インタ-ネットが大変役立っていますね。今後、漁業、農業などで、直接消費者に魚、野菜、果物などを届けることがふえてきますね。スマホ、などのインタ-ネットの技術が発展し、更に、消費者と生産者の距離が縮みます。しかし、これから、どのように、生産者から言うと、消費者に信頼を得てもらえるかを考えなくてはなりませんね。最終的には、インタ-ネット上は、消費者にとり、生産者の顔も見えづらく、場所もわかりづらいので、不安がついてまわります。やはりこの点をどう取り除ていくかを考えることが大切ですね。

 ◆ 後段
    ・・・年の中途に別居した子供の医療費は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 私(親)と一緒に住んでいた大学生の息子がいます。就職のため、いえを出て、寮に入ることとな

りました。この時、家を出るまでの医療費を支払っています。これは、私(親)の確定申告書の医療

費控除として申告できますか、というケ-ス。

 (結論)

 家を出るまでに、親が支払った医療費を支払っていた場合には、その医療費は、確定申告書の

医療費控除の対象となる医療費に算入することができます。

 (考え方)

 医療費控除とは、

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額が一定の金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のそのお年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する、

 とあります。

 このようなことから、その年において、自己と生計を一にする親族に係る医療費、とあるので、このケ-スでは、家を出て寮に入るまで、息子と生計をしていたので、家を出て寮に入るまでに息子のために支払った医療費は、その親の医療費控除の対象となる医療費に算入することができます。

 なお、家を出て、寮に入ってから、親が息子のために支払った医療費は、原則、生計を一にしていない親族に係る医療費なので、親の医療費控除の医療費には該当しないこととなります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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