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2014-10-22

従業員の未払い給与の源泉徴収は?

 ◆今日の前段のお話し

  朝、新聞の折り込みチラシを見るとき、同じようなものが多いと感じることがあります。その作成に関して、いろいろな情報があり、其れも仕方ないことかもしれません。しかし、そうなれば、同じであれば、どこを見て、お客さんは決めるのでしょうか。一番重要なことは、何を伝えたらいいんかを考えなくてはなりません。まずは、お客さんに伝えるという意識を明確に持つことが大切と感じます。その伝えたいという意識が亜言葉、レイアウト、などを通し、相手に伝わるのではないでしょうか。

 ◆後段
  ・・・今日は、従業員の未払い給与の源泉徴収は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。従業員に対して、給料を支払うのが、毎月25日としています。しかし、今

月、資金繰りの関係で、翌月5日に支給することになりました。この時、源泉徴収は、25日になるの

ですか、というケ-ス。

 (結論)

 翌月5日に源泉徴収の処理を行うことになります。

 (考え方)

 給与所得の源泉徴収は、その給与等を支払をする者はその支払いの際、、その給与等について

所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならな

い、とあります。これは原則です。特例もあります。


 このことから、その支払いの際、つまり、5日に給与を支給したので、所得税を徴収することになり

ます。25日は、まだ、給与等を支給していないので、所得税をあずかって、徴収することはできませ

ん。ここで、所得税を徴収するのは、給料等を支払った時です。

 国に納付するのは、その徴収した日の属する翌月10日ですね。例えば、その月の25日に給料を

支払ったときは、その5日分を加えて翌月10日に納付することになります。

 (注意点)

 常に、状況がどうなっているのかを、一つ一つ、把握していきましょう



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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