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2019-02-22

申告する者が死亡した時の配偶者控除の注意点

◆申告する者が死亡した時の配偶者控除の注意点

夫が亡くなりました。その夫(合計所得金額600万円)の申告をするとき、配偶者の私は配偶者控除として適用できますか


ここでの視点は、控除対象配偶者に該当するかですが、ここでの注意点は、以下の点です。
その人と生計を一にしていたかの判定時期、その配偶者の合計所得金額が38万円以下であるかどうを考えるかです。

まず、その人と生計を一にしていたかの判定時期について、その死亡した時の現況で判定します。
その配偶者の合計所得金額は、その死亡時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までのその配偶者の合計所得金額で判定することとなります。その死亡時までのものでないことが、前回のものと異なり、注意を要するところと思います。

これについては、以下の規定などがあります。
所法83条 配偶者控除
1項、居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、・・・・・から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一、その居住者の2条1項30号に規定する合計所得金額が900万円以下である場合  38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)
二、・・・
三、・・・
2項。・・・
配偶者控除は控除対象配偶者が対象となります

所法2条1項33号の2、控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
ここでは、申告する者の合計所得金額が1000万円以下となります。

所法2条1項33号、同一生計配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(57条1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払いを受けるもの及び同条3項に規定する事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

所法85条3項
79条又は81条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者・・・・・・・に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時すでに死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。


所得税基本通達85-1
年の中途において死亡し又は出国した居住者の配偶者その他の親族(法2条1項34号に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という)がその居住者の・・・・・又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。
⑴、当該親族等がその居住者と生計を一にしているかどうか、及び親族関係にあったかどうかは、その死亡または出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該死亡の時)の現況によ判定する。
⑵、当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡または出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。


 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう