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2015-07-27

個人事業の棚卸資産の評価をしていないときの評価方法は?


 ◆前段のお話ですが

 チラシの配布はどうすればいいのでしょうか。よくよく考えると、まず、そのチラシを誰に見てもらいたいかを考えることですね。何故なら、何もチラシに関する商品・サ-ビスに関心のない人が見たとしても、すぐにゴミ箱に行ってしまう可能性がありますから。このように考えると、そのチラシを作成する前に、そのチラシにかかわる事項、つまり、伝えたいこと、を明確にし、それを誰に見てもらいたいかを明確にすることから、始めるのがいいのではないでしょうか

 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の棚卸資産の評価をしていないときの評価方法は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。年度末においての棚卸資産の計算をする時ですが、何も税務署に棚卸資産関する書類を何も提出していません。このようなとき、どう計算すればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法によります。
 
 (考え方)

 このケ-スでは、評価方法を選定していないこととなります。

 法令では次のように規定されています。

 棚卸資産の売上原価の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかった場合、又は、選定した評価方法により評価しなかった場合における政令で定める方法は、・・最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法による、とあります。

 なお」、最終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区分し、その種類等の同じものについて、その年12月31日から最も近い日において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいいます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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