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2018-12-15

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い②

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い②

青色申告書を提出している個人事業者ですが、取得価額30万円未満の備品を購入しました。この取得価額を全額必要経費に算入しようと思います。このときの申告で何か添付が必要と聞いていますが、どのようなことですか。

原則は確定申告書にその取得価額の明細書の添付が適用要件となります。
しかし、上記の明細書の添付に代えて、青色申告書決算書の「減価償却費の計算」欄に、措置法第28条の2第1項、適用資産の取得価額の合計額、適用資産の明細は別紙保管していること、を記載し、当該資産の明細を別途保管することにより、認められています。

租税特別措置法28条の2
1項・・・・
・・
3項、第1項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4項・・・
・・・

租税特別措置法通達28の2-3
青色申告書を提出する中小事業者が当該年分の確定申告書に添付する法149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告書決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。
⑴取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法28条の2第1項に規定していること。
⑵適用した減価償却資産の取得価額の合計額
⑶適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう