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2014-02-02

所得税の所得控除の控除の順序、特に、雑損控除のある場合

 前段ですが、自民党の税制調査会が二月から税制に関する議論を本格的に始めます。この内容には、法人実効税率の引き下げ、消費税10%への増税時の軽減税率、租税特別措置、など、が含まれます。特に、法人実効税率の引き下げは、どうなるのでし
ょうか。その時、代替財源をどうするかがあります。措置法の見直しがありますが、もしこの実効税率の引き下げにより、経済が成長し、法人税などで賄えることになれば、代替財源も少なくて済みます。この実効税率の引き下げにより、どのような影響を
与えるか、を予想して、決まります。この議論は、少し、注意しておく必要があると思います。自社に影響があるかもしれませんから。


 今日は、所得税の所得控除の控除の順序

   特に、雑損控除の金額がある場合について

                       お話しします。


 (ケ-ス)

  今年、雑損控除があります。この時、その他にも、医療費控除、社

 会保険料控除、扶養者控除などがあります。これらの金額の合計額を、

 所得から引けばいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、先ず、雑損控除の金額から引くことになります。

  その他のものを、この雑損控除後の所得から引くことになります。

 この順序には、決まりはありません。

 (考え方)

  雑損控除の金額は、大きくなることから、その年の所得金額らか

 引くことができないときは、一定の要件のもと、翌年以降3年間繰

 り越すことができます。


 (雑損控除の注意点)

  この雑損控除については、災害減免法の規定との選択ができます。

  また、雑損失の繰越控除をするときは、その損失の生じた年の確

 定申告書に損失申告書をつけて、期限内に提出する必要があります。

 その後、連続して、確定申告書を提出している場合に限って適用さ

 れます。

  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。
 

  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです。最新のものかを確認してください

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう