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2013-12-20

個人が車両を法人に贈与の時の個人の所得は?

 前段ですが、ビ-ルにおいても高級感、つまり、高価格帯の物を販売すると発表しています。今の状況では、価格を低いのが喜ばれるのですが、コスト管理から言えば、利益の出ない状態が続けば、企業の継続に支障がきたします。このようなことから、価格競争に乗らないで、価格を上げても、お客さんを喜んでもらえることを考えるのが一番です。このビ-ル会社において、のど越しがいい、味がいいなどが決め手になると思います。つまり、お客さんが価格以外で何を求めているかを、探すことです。更に、ほかの会社と明確に違うところをアピ-ルすることが必要です。これはすべての企業にもいえることdすが、まずは行動をすることです。



  今日は、個人が車両を法人に贈与の時の個人の所得は?

                         について お話しします。

  個人の自動車を法人に贈与しようと思います。このようなとき、私、個

 人はどのような所得になりますか、というケ-ス。


  この場合、個人としては、譲渡所得として計算することになります。

  大まかな、考え方は、次のようになります。

 譲渡所得は、原則として、キャピタルゲイン、つまり、保有期間における

 値上がり益に課税するのが原則になります。

  そして、譲渡所得においては、収入金額とすべき金額が対象となるので、

 無償である贈与は、原則、譲渡所得となりません。しかし、法令により、

 みなし譲渡とされ、譲渡所得として計算します。

  この時、どの金額を使用するかですが、法人に、贈与した時の価額に相

当する金額となります。一般的に、時価となります。

  ただ、この場合は、法人にそのものを、贈与した時であり、その贈与に

 際し法人から、経済的利益、つまり、何かの利益を受けた場合は、この規

 定は適用されません、対価を得たことになり、法人への譲渡となります。

 注意してください。これについては、後日お話しします。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう