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2014-08-08

消費税において出張旅費で「旅行について通常必要であると認められる部分の金額」とは

◆ 前段のお話

  兵庫県は、JR西日本や観光団体、県内の市町村と組んで、観光に力を入れ、人に来てもらおうと、新聞紙上にありました。今、兵庫では、軍師官兵衛のドラマなどをアピ-ルしてきてもらおうとしています。ドラマにより、その土地に行ってみたいとの気持ちがまず第一にあります。つまり、お客さんの気持ちですね。そのために兵庫県、JR西日本、市町村は何を提供すればいいかを考えなくてはなりませんね。そして、来てくれたとしても、今回だけではなく、リピ―トをしてくれるように何ができるかです。初めから、次回以降も来てくれるイベントを考えることが必要です。お客さんがわくわくする、物語を提供できればいいですね。小・零細企業も、他と提携できるところはないか、どのようにすればいいのかを考えましょう

 ◆ 後段
    ・・・消費税において出張旅費で「旅行について通常必要であると認められる部分の金額」とはについて、お話しします。


 (ケ-ス)

  出張旅費を使用人に支払います。その時、消費税にいて、その旅費のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れとし、仕入税額控除をすることができる、と聞きました。この通常必要であると認められる部分の金額とはどういうことですか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税における「旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲は次にように考えます。
   以前のものを参照してください → こちらから

  この場合は、所得税の基本通達の例による(非課税とされる旅費の範囲)とあります。

  この金品は、その旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するか同化の判定にあたっては、次の事項を勘案するものとする。
  ①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
  ②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

  このようなことを検討することです。


 (注意点)

  まずは、状況を明確に検討しましょう。


 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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