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2014-08-05

出張旅費、日当等の消費税は?

 ◆前段のお話ですが

  厚生労働省が70歳以上の医療費の上限を引き上げることを検討しているとのことです。この背景には、このままだと、医療費の高騰で社会保健制度の維持が困難となることが予想されています。このようなことから、高齢者にとり、将来の支出が増加しそうですね。このことは、高齢者の消費が減る可能性が出てきます。将来、高齢者が消費の中心となるといわれているが、この状況がどうなるかはわかりません。高齢者に対して、どのような制度がなされるかを常にアンテナを張り巡らせましょう
 
 ◆ 後段
    ・・・今日は、出張旅費、日当等の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、国内の遠方において、営業をしています。その営業に対して、旅費、日

当等を支払っています。その旅費・日当等については、旅費規定を作成し、それに基づいていま

す。このようなとき、消費税において課税仕入れとして仕入税額控除することできますか、というケ-

ス。


 (結論)

  このケ-スでは、原則、課税仕入れとして仕入税額控除をすることができます。

 
 (考え方)

  これについては、通達に次のようにあります。

 役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、もしくは転任に伴

う転居のための旅行をした場合又は就職もしくは退職をした者もしくは死亡による退職をした者の

遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又は退職者等に支

給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の

金額は課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。

  このようなことから、消費税において、原則は、課税仕入れとして、仕入税額控除できます。

 (注意点)

  ここで注意しなくてはならないのは、その金額が、通常必要であると認められるかです。その旅

費規程の規定内容が、どうかです。実態がどうかを正確に把握して、検討しなくてはなりません。こ

れについては、次回以降に、お話ししたい思います。
  


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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