◆今日の前段のお話し
生野菜を海外に輸出するようなことが盛んになってきました。日本郵船、日本通運、ヤマト運輸などが本格的に乗り出すとのことです。少し前までは、製品が主流でした。しかし、海外では、日本食が人気という事から、その材料となる生野菜を日本から輸出しています。このことから、今では、技術の発達から、全てのものが輸出の対象となりますね。いま、輸出が不可能と考えられるものも、何かの方法で、輸出できないかを考えましょう。
◆後段
・・・今日は、家にある家具の譲渡の所得は?について、お話しします。
(ケ-ス)
家にある家具を譲渡することとしました。この時、この譲渡は所得として、課税されますか、という
ケ-ス。
(考え方)
そもそも、譲渡により所得を得ることとなれば、所得税が課されることとなります。
しかし、所得税法においては、所得税を課さないもの、つまり、非課税所得が定められています。
この中に、自己又はその配偶者その他の親族が生活のように供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得、
その政令とは、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個または一組の価額が30万円を超えるものに限る)以外のものとする。
1、貴石、半貴石、貴金属、真珠およびこれらの製品、鼈甲製品、サンゴ製品、琥珀製品、象牙製品並びに七宝製品
2、書画、こっとうおよび美術工芸品
とあります。
このようなことから、このケ-スでは、家具ですが、生活のように供する物であれば、所得税法上の非課税所得となります。
こっとうの家具の場合は、非課税とならない場合もあります。
常に非課税の対象出ないのかどうかを意識しましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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