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2014-09-01

会計上の棚卸資産とは?

 ◆ 前段のお話し

  今日は、会社での事務用品の購入について、少し考えたいと思います。最近、インタ-ネットの普及などにより、これを経由して、購入する会社がほとんどですね。これは当たり前で、お店などを利用するのであれば、商圏は狭いことから、選択する取引先は限られてきます。こうなれば、自社にあったものを探すのも苦労することがあります。選択肢が多いほど、価格の安いものを選ぶこともできます。よく言われることですが、取引先がわからないから心配と。これに対処するために、ネット専門の大手などを利用していますね。これについては、考えなくてはならないことですね。しかし、これから、会社ばかりでなく、一般的に、インタ-ネット経由で取引することが中心的になってきますね。しかし、インタ-ネット経由でなくても、会社にとり、有利なことがある可能性もあります。値引きが大きい場合、アフタ-ケアが迅速など。これらを考え、どのような組み合わせで、事務品などを購入するかを考えましょう。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、会計上の棚卸資産とは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  会計上の棚卸資産の範囲をどのようにかんがえればいいのですか、というケ-ス。


 (内容)

  前回の話の続きとなりますが、会計上の定義は、次のようになります。

   1、通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
   2、販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
   3、販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
   4、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨

   このように、会計上は、棚卸資産を定義しています。

  これは、税法のものと、ほとんど、同じになります。

  まず、税法の計算では、税法の例示に該当するかを検討し、それ以外のものは、通達、会計上の棚卸資産の定義などを考慮し、考えていきましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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