前段のお話ですが、今の商品などを見れば、あらゆる機能がついています。たとえば、携帯電話、スマホなどは、すごく機能がついていて、これすべて使うことあるかな、お思うことがしばしばです。売るほうからすれば、これも当たり前ですね。購入者の市場調査を行っているにしても、わからないので、多くの人の意見を取り入れているのかなと、思いたくなります。これも、資産の大きな企業のできることだと思います。中主、零細企業はなかなか困難ですね。いろいろな方法があると思いますが、そうなれば、コラボ、異業種の同規模の会社と共同で製品を開発するとか、仕入を共通するとか、なども一つの不法と思います。
今日は、消費税の簡易課税のどの事業区分になる
について お話しします。
法人を営んでいますが、他の会社から商品を仕入れて、それを他
の事業者に卸ています。この時、仕入れた商品を、そのままで、卸
してましたが、新たに、それをいろいろ組み合わせて、卸してます。
当社は、簡易課税を選択していますが、事業区分がどうなりますか
というケ-ス。
このケ-スでは、そのまま卸していたときは、1種事業になりま
すが、いろいろ組み合わせて卸しているのも1種事業になります。
この考え方は、1種事業とは、卸売業です。これは、他の者から
購入した商品をその性質および形状を変更しないで他の事業者に
対して販売する事業と規定されています。
このケ-スでは、宝購入し、他の事業者に販売してるので、あと
は、その性質および形状を変更しないで他に対して販売がどうな
るかです。
ここでの「その性質および形状を変更しないで他に対して販売」
は、購入商品に商標タグを取り付けるとか、運送の利便のために分
解されている部品等を単に組み立てる場合、2以上の仕入商品を箱
詰めにする等の方法により組み合わせて販売する場合のその組み合
わせの行為のようなものを言います。これは、例示であり、その他
の場合もあり得ます。
このケ-スでは、最後の例示になるので、その性質および形状を
変更しないで他に対して販売となり、他の者から商品を購入して、
事業者に販売してるので、1種事業となります。
簡易課税の事業区分は、明確に区分しましょう。そのためには、
1種から5種までの内容を把握しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です