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2014-02-11

繰延資産の少額のものとは?

 今日の前段ですが、少し前に、文房具店で、いろいろなカラフルな万年筆や、ボ-ルペン、、マ-カ―が売られていますね。然し、その数hが前に比べれば、だいぶ、減ってきているようです。それも当たり前ですね。パソコン、スマホなどで、スケジュ-ル管理、メ-ルなどで、万年筆などの使用する場所が少なくなりましたから。然し、手帳も、最近、よく、新聞などで取りざたされています。このことから、筆記具も、これから、必要になってくるかもしれませんね。それより、きれいな字を書く人にはあこがれます。


   今日は、繰延資産の少額のものとは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  繰延資産に、少額、20万円未満のものは、その全額を、経費に算

 入すると聞きました。この時、すべての繰延資産のものが対象となる

のですか、というケ-ス。


 (繰延資産の少額の処理)

  規定では、居住者が支出する繰延資産のうち、その支出の金額が

 20万円未満のものは、その金額は、その支出年の不動産所得、事

 業所得、山林所得、雑所得の必要経費とするとあります。


 (対象の資産)

  この少額のものは、繰延資産のうち、開業費、開発費以外の費用

 で、支出の効果がその支出日以後一年以上に及ぶものが、対象とな

 ります。


 (注意点)

  20万円以上のもの、開業費、開発費については、異なる計算と

 なるので、次回以降、お話ししたいと思います。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう