お問い合わせなど

2013-06-11

昭和27年12月31日以前の取得費不明の土地の取得費は?

 前段は、今日、流れとして大量生産から多品種少量へと、そして、今は、多品種少量に対応するため企画を企画課しています。たとえば、自動車は世界モデルなどと「いわれています。これはコストから言えば、大量生産であれば、下請から大量調達することにより、コストが抑えることができました。それが、多品種少量の場合は、大量生産のようにはいかないので、海外など調達先を広げて、コストを抑制しようとしていました。たとえば、中国から、インドベトナムなどへ。さらに、この市場はこれから成長が見込めます。しかし、競合会社も、同じ方向を向いていますので、世界の共通する企画でコストを抑制しようとしています。中小零細企業は、競合企業をも提携し、いろいろな情報を共有したり、自社の強み、弱みを把握したりして、自社を常に変化していきましょう。


 今日は、昭和27年12月31日以前に取得した土地で

    取得費が不明のものの売却時の取得費についてお話しします。


  私は、先祖伝来の土地を平成25年度に譲渡するのですが、この時、

 その土地の取得費がわかりません。この場合、譲渡所得の取得費は

 どうすればいいのですか法人ですが、というケ-ス。


  このケ-スでは、その譲渡による収入金額の5/100の金額が、取得

 費になります。

  しかし、この金額が、次の金額に満たないことが証明された場合に

 は、その金額とします。

  ①その土地の取得に要した金額と改良費の額の合計額

  ここでの注意点は、個人が、昭和27年12月31日以前から引き

 続き所有していた土地等、を譲渡した場合です。
   


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください