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2019-02-06

医療費控除における未確定の保険金の取り扱いは?

◆医療費控除における未確定の保険金の取り扱いは?

けがで年末入院し、退院しました。しかし、それに対する保険金は、いまだ支払いを受けておらず、金額が確定していません。確定していないので、支払った医療費の金額だけで、申告していいのですか。

この場合は、その確定申告書の提出ときまで、その保険金の金額が確定していないときは、保険金がなかっものとせず、その見込み額で申告することとなります。

考え方
支払った医療費を補てんする保険金を控除した金額で、医療費控除を計算することとなっています。つまり、医療費を補てんする保険金が存在(いくらかは受け取るものはある)しているのであれば、その金額を把握することとなります。
このことから、保険金が支払われるのであれば、確定していない時、どうするかです。その時、その支払われる保険金の見込み額を補てんされる金額として、医療費控除を計算します。

所法73条
1項
居住者が各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額・・・

所得税基本通達73-10
医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、当該保険金等の見込み額に基づいて同項の規定を適用する。、・・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう