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2015-05-26

個人事業の特許権に係る登録免許税は?

 ◆前段のお話ですが

  2017年に消費税10%増税のための、軽減税率の議論が本格的になってきたようです。これは、食料品など生活に必要なものに対しては、税率を軽くするというものです。細かいところはどうなるかは不透明ですが、この軽減税率についての方向は今のところありますね。ここ2年ぐらいの動きに注目する必要があります。事業にとり、制度がどう変わるのか、その変化により、今のお客さんがどう影響受けるのか、どのようなお客さんが見込まれるのか、を今のうちから、シュミれ-ションし、それに対する対応もいろいろ案を作成しておくのがいいのではないでしょうか。また、インボイス方式も検討されていますので、これに対しても対応が迫られそうです。

 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の特許権に係る登録免許税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。特許権の登録免許税は租税公課なので、必要経費に算入してもい

いですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、取得価額に算入することと考えられます。

  
 (考え方)

 通達につぎのようにあります。

 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 (注)1、上記の業務の用に供される資産には、相続、、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
 2、その資産の取得価額に算入される登録免許税については、次の通達を参照

参照の通達

 減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては次による。
 (1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する
 (2) ・・・・・・・・・
 (3)・・・・・・・

 このようなことから、租税公課は原則、必要経費に算入されることとなりますが、特許権の登録免許税は、その資産の取得価額に算入するものと考えられます。よって、必要経費に算入しないこととなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょ

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