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2015-05-19

社会保険料控除の介護保険料などの天引きは?

 ◆前段のお話ですが

  もう、観光庁が設置されて、10年弱になりますね。現在、円安などにより、訪日外国人が増加しています。これから、さらに、観光などにより外国人を呼び込もうとしているようです。いま、訪日外国人は、買い物などを目的としています。このように考えると、日本に来る外国人をどう取り込むかです。特に、零細・小企業にとって。こうなれば、一社だけでは難しいので、より多くの会社と提携して、取り組むのも、一つの手ですね。どこに買い手がいるのか、その人たちが喜んでくれるものは何かを考えることですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、社会保険料控除の介護保険料などの天引きは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 社会保険料控除において妻の介護保険料も控除したいのですが、その妻の保険料は公的年金

等から天引きされています。このようなときでも、妻の保険料を私の社会保険料控除として控除し

てもいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、本人さんの社会保険料控除の対象金額でないと考えられます。この場合は、奥さん本人の社会保険料控除の対象となります。

 
 (考え方)

 規定として、

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合・・・・・

 とありますので、その社会保険料を支払ったことが要件となり、社会保険料控除を受けれることとなります。

 ここで、公的年金等から天引きされたものは、公的年金等をもらった者の収入から保険料を支払ったということから、その公的年金等をもらった者以外の社会保険料控除とすることは出来ません。

 ここでの視点は、社会保険料を誰が支払ったかによります。
 状況を正確に把握し、また、注意しなくてはなりませんね。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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