お問い合わせなど

2018-11-03

役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

◆役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

同族会社の役員に住宅を月の途中から貸与します。その時、通常の賃貸料の額を所得税基本通達の計算式により計算しますが、このとき、日割りなどで計算すればいいですか。

この場合には、居住に供された日の属する月の翌月分から、その賃貸料の額を計算します。

これに関して、以下の通達があります。

所得税基本通達36-42
36-40または36-41により通常の賃貸料の額を計算するにあたり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
⑴・・・
⑵・・・
⑶・・・
⑷、その住宅等が月の途中で役員の居住の用に供されたものである場合
  その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅 等としての通常の賃貸料の額を計算する

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう