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2018-11-08

輸入にかかる取引の消費税の納税義務者、個人は

◆ 輸入にかかる取引の消費税の納税義務者、個人は

個人でも消費税を納税することがありますか

納税義務があります。

次の規定があります
消法5条
1項・・・
2項、外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

消法2条
10号 外国貨物  関税法2条1項3号に規定する外国貨物(同法73条の2の規定により輸出を許可された貨物みなされるものを含む)をいう。
11号 課税課物  保税地域から引き取られる外国貨物(関税法3条に規定する信書を除く)のうち、6条2項に規定により消費税を課さないこととなるもの以外のものをいう。

消法6条非課税
1項・・・
2項、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。

このことから、事業者に限定していません。つまり、個人も含まれることとなり、消費税を納める場合もあります。
後の流れとして、課税対象になるかなどを検討し、輸入にかかる申告、納税するか判断することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう