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2014-05-30

商品の抽選券付き販売の景品の費用の計上時期は?

 ◆今日の前段の話

 今日のお話しは、東京ディズ二-ランドで新たなショ-があったということです。
 ここで思うのは、新しいショ-をお客さんに提供することが最も重要ということです。東京デイズ二-ランドにおいては、消費税が増税されたとしても、業績はいいとのことです。これの理由がここにあると思います。
 さらに、新しいショ-にワクワク感、人の気持ちに癒しを与えることができることが背景にありますね。このワクワク感などが、また行こうと思えること。
 ここでお客さんが何を求めているかに合った商品をどのように考えるか、小・零細企業にも参考になると思います。

 ◆後段
   ・・・商品の抽選券付き販売の景品の費用の計上時期は?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、商品を販売するときに、抽選券を付けています。そして、この抽選券をもって、抽選してもらい、景品と引き代えます。このようなとき、これらの費用は、いつ、計上すればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  当選者から抽選券の引換の請求があった日の属する年分の事業所得において、必要経費として計上します。
 
 (考え方)

  商品等の抽選券付販売により、当選者に景品を交付するなどをすることとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から、抽選券の引換の請求があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
  ただし、当選者からの請求を待たないで、景品などを送付することとしている場合には、抽選の日に属する年分の必要経費に算入することができる、とされてます。

  なお、事業所得の金額などの計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務の確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする、とされています。
  ・その年の12月31日(年の途中に死亡し又は出国した場合は、その死亡又は出国の時。(以下も同じ)までにその費用に掛かる債務が成立していること。
  ・その年12月31日までに債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  ・その年12月31日までにその金額を合理的に算入することができるものであること

 具体的に、このようなことを検討していくことになります。

  このケ-スで、債務の確定は、実際景品の引換請求があったときに初めて債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることなると考えられますね。

 (注意点)

  必要経費に算入するのも、いろいろ検討することが多いです。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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