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2013-12-28

建物の賃借の時の権利金は所得税では?

前段のお話ですが、2013年度の生命保険料に支払った保険料が、1993年以降最低になったとのことです。このことから、少雨飛車にとって、この1年景気がとのことでしたが、まだまだのようです。消費者は、保険料の支払いをネットや、解約、保険料の見直しをしています。しかし、本当に、必要なものが何かを、この状況で気づかせてくれてますね。状況がよくないとき、どうすれば、さらに良い状況になるかを考えなくてはなりません。その時、いいなと思うことを、少しずつ、行いましょう。間違えたら、また、修正すればいいのですから。これを繰り返し知れば、必ず、いい方向に行きます。これは、事業の時でも同じですね。いつも、少し、前へ進みましょう。


   今日は、建物の賃借の時の権利金は所得税では?について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、建物を賃借します。その時、権利金を支

 払います、これについて、どのような項目となりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、繰延資産となります。

  繰延資産の定義は、次のようになります。

  個人が支出する費用(資産の取得のために要した金額とされるべき費

 用および前払費用を除く)のうち次の掲げるものとする。

  この次に掲げるものの中に、資産を賃借しまたは使用するために支出

 する権利金、立ち退き料その他の費用とあります。

  そして、この中に、建物の賃借するために支出する権利金、立ち退き

 料その他の費用が含まれます。

  よって、このケ-スでの権利金は、繰延資産となります。

 なお、ここから、繰延資産の、税務上の計算は、少額繰延資産となるか、

 耐用年数がどうか、などを考えることになります。


  税法上の考え方は、まず、その対象が税法上どの項目になるか、なら

 ないかを検討し、それから、税法上の計算をするという流れになります。

 だから、税法上、重要なのは、その対象が税法上のどの項目になるかです。

  
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう